よくある質問

Q.遺産分割協議書を作るときに、未成年の子がいる場合は、どうしますか。

A.相続人が配偶者(親権者)と未成年の子供のように、話し合いをする立場が重なってしまうような場合があります。このような時、子供に、家庭裁判所が「特別代理人」を選任して、配偶者と、この特別代理人との間で協議書をさくせいすることになります。特別代理人には、親戚(配偶者の両親等)などでもなることが可能です。ただし、法定相続分を確保する必要があります。そのため、申立の際に、裁判所へ遺産分割協議書の案を提出するとスムーズに進みます。当事務所では、協議書の作成・裁判所への申立・協議書作成後の裁判所への報告、不動産があれば登記手続まで行うことができます。費用は、およそ15万円以内です(登記手続費用を除く)。

弁護士法人清水誠治法律登記事務所