例えば、遺言で相続する人を決めたのにもかかわらず、先に相続人が亡くなった場合には、遺言書が無効になってしまいます。その場合は一旦書き直すことが必要ですが、そのときには自分が認知症になっていて、書き直せないということもあり得ます。つまり、遺言書はあらかじめ想定されるリスクを、全て考えて作成する必要があります。当事務所では、年間200件の相談があり、その中で様々な事例に触れています。遺言書の作成には、徹底した対策が必要です。当事務所では作成以外にも、遺産相続において予想される争いを踏まえたアドバイスなども行なっています。