なぜ登記が必要なのか

なぜ登記が必要なのか

登記は国の制度です。登記をすることで、その不動産の所有者が誰であるかを、明らかにすることができます。登記は、売買に限らず、相続、贈与などで名義が変わる際に、自分が所有者だという権利を主張するために行ないます。逆に、登記をしていなければ、正しい権利者であったとしても、それを主張することができなくなってしまいます。

相続が未解決のまま年月が経ち、代が2代、3代となってきたときや、相続人が何十人と増えて所有権利を持つ人が複数になったときに、一体誰に所有権があるのかが分からなくなる場合があります。登記は、自分の権利を守るためにも必要な行為です。

例えば、建物が古くなったので取り壊したい、売却したいと思ったときに、登記をしてなければ売却を簡単にすることができません。現在の所有者は誰なのかを、登記することではっきりさせる必要があります。特に会社の経営者などは、会社の負債の担保に個人の不動産が抵当に入っている場合など、金融機関の担保として個人の資産が提供されているときには、しっかりと所有者を決めておかなければいけません。名義人がきちんと決まっていなければ、次の事業の借り入れの際に担保に入れることができない、などの問題が起きてしまいます。

登記の流れ

  • 1

    相続人を確定すること

  • 2

    相続人の間で、不動産をだれが取得するかを確認し、また同意を得ること

  • 3

    遺産分割協議書の作成。協議書に相続人がサインをし、実印を押して印鑑証明を揃えること

  • 4

    司法書士による本人確認

  • 5

    司法書士により法務局に登記申請

  • 6

    登記識別情報が発行されるので、それを渡して完了

一般的に1ヶ月と少しかかります。

相続の登記の際に気をつけること

相続する財産に漏れがないかの確認が必要です。また、認知症である場合などには成年後見人を取る必要があるため、相続をする側に判断能力があるかどうかが問われます。
行方不明の相続人がいる場合の相談もあります。その場合は、争いがなさそうなら弁護士から連絡をいれ、特別代理人を通じて作業を行ないます。もしくは依頼があれば、こちらで行方不明者を探すことも可能です。登記には特に期限がないため後回しにしがちですが、できれば早めの対応をおすすめします。

当事務所へ依頼するメリット

当事務所へ依頼するメリット

当事務所では、争いがなく他にも特段の問題が見受けられなければ、司法書士が初めから登記までを、ワンストップサービスで行なっています。作業の途中で揉め事に発展した場合や、相続人の中に認知症の方や行方不明者が現れた場合でも、事務所内にいる弁護士で対応が可能です。