相続人の中に、認知症や精神的な障害を負っているなど判断能力がない人がいる場合、その人に代わって財産の管理などをする人のことを、後見人と言います。
後見人には、財産を管理できる能力、立場にある人がならなければなりません。その能力があれば、身内だけでなく第三者が後見人になることもできます。身内で争いがある場合などは、弁護士、または司法書士が後見人になることも可能です。
また、相続人が後見人になる場合は、利益相反が起こらないよう、遺産分割協議に参加することができません。その際は、特別代理人をつける必要があります。