よくある質問

遺産分割調停について

話し合いをして、全員の意見が一致すれば遺産分割協議書を作成します。直接話し合っても意見がまとまらない場合は、家庭裁判所で話し合いをする手続(遺産分割調停)を利用しましょう。調停の申立をすると裁判所が第1回目の期日を決めて、相続人全員へ通知を出します。その期日に裁判所へ出向き、指定された部屋(控え室)で待機します(相手方とは別の部屋)。その後、調停委員のいる部屋に呼ばれて(こちらだけ・原則相手と同席はしない)、意見や希望を伝えます。その後部屋(控え室)に戻っていると、今後は、相手方が調停委員に話をします。これを何度か繰り返します。1度で結論は出ないので、宿題を出されて次の日取り(期日)を決めて、第1回目は終了です。その後、何回か調停期日を重ねて(回数制限はない)、最終的に全員が合意できれば、調停が成立します。一人でも了解しない人がいると、調停は成立できずに、審判の手続になります。

弁護士法人清水誠治法律登記事務所