よくある質問

Q.遺言を法務局で預かる制度は、どのようなものですか。

A.自筆の遺言書を法務局で保管する(預かる)制度が始まりました。所定の様式に従った自筆遺言証書を、法務局へ持参して、法務局で保管してもらう制度です。法務局で保管するので紛失の心配はありません。また、公正証書と同じように、検認手続が不要なので、遺言者が亡くなってから、遺言で財産を取得する人が、相続人が遺言書情報証明書の交付を受けて、他の相続人の同意を得ることなく、不動産の名義変更や銀行等の相続手続を、速やかに行うことが可能です。但し、相続人が遺言書情報証明書の交付を受けたときは、他の相続人へ法務局から通知が届くことになります。法務局へ納める費用は3,900円です。

弁護士法人清水誠治法律登記事務所