よくある質問

Q.相続の手続はいつまでにしなければいけませんか。

A.時間が経過したからといって相続の権利がなくなるわけではありません。しかし、2024年を目処に不動産登記法が改正され、相続で不動産を取得したことを知ってから3年以内に登記しないと10万円以下の過料という罰則が科されることになります。法務局へ「相続人申告登記」(仮称)をすれば、この罰則は免れますが、その後、遺産分割協議が成立してから3年以内登記を申請しないといけません。関連して、登記名義人が氏名・住所を変更した場合、2年以内に登記をしないと5万円以下の過料に処せられることになりますので、手続をしておくことが必要です。また、銀行の預金債権も、10年以上経つと消滅してしまう可能性が出てきますので、早期に手続をすることが必要です。

弁護士法人清水誠治法律登記事務所