よくある質問

Q.相続の手続を依頼すると費用はどのくらいかかりますか?

A.相続人全員が、同じ意見で争いがない場合と、相続人の間で意見が分かれていて、争いがある場合とで、異なります。争いがない場合は、遺産分割協議書を作成し、不動産の名義を変更したり、預金や有価証券を解約して現金で分配します。登記費用は、不動産の固定資産税額が3000万円の場合、約20万円です。弁護士費用は、弁護士が皆さんの意向を確認して遺産分割協議書を作成した場合で、扱う預金・有価証券の額が、3000万円の場合、約93万円で、実費(数万円)が加わります。既に遺産分割協議書ができていたり、これに準ずる場合は、その3分の1程度の金額です。争いがある場合は、「争いがある場合の弁護士費用」をご覧ください。

弁護士法人清水誠治法律登記事務所