よくある質問

Q.自筆証書遺言保管制度を利用するときに、弁護士を依頼した方がよいですか。

A.必ずしも弁護士に依頼して頂く必要はありません。法務局のホームページで手続の方法が詳しく解説されています。弁護士に依頼して頂くと、自筆証書遺言作成時に、形式と内容が有効になるようアドバイスできます。予約をとって、一緒に法務局へ出向くこともできます。一連の弁護士費用は55,000円です。

弁護士法人清水誠治法律登記事務所