よくある質問

Q.遺産分割協議書を作るとき、相続人である母が認知症で、息子が成年後見人になっている場合は、どうしますか。

A.母親と成年後見人である息子の立場が対立してしまう(利益相反)ので、家庭裁判所で、母親について「特別代理人」を選任してもらい、その人との間で協議書を作成します。特別代理人には親戚の方などがなることができますが、その方の法定相続分を確保する必要があります。そのため、申立の際に、裁判所へ遺産分割協議書の案を提出するとスムーズに進みます。当事務所では、協議書の作成・裁判所への申立・協議書作成後の裁判所への報告、不動産があれば登記手続まで行うことができます。費用は、およそ15万円以内です(登記手続費用を除く)。

弁護士法人清水誠治法律登記事務所