よくある質問

Q.兄弟から遺産分割協議書を作成するので、実印と印鑑証明書を持参して来てくれと言われました。どうしたらよいでしょうか。

予め遺産分割協議書の内容を了解している場合は、それでけっこうです。

まだ内容を知らされていない場合や、話し合いもしていない段階で、呼ばれることもあります。

そのような場合は、実印や印鑑証明書を持参しない方が賢明です。

一度、協議書の内容を確かめて(できればコピーをもらって)、「(専門会に相談してから)改めて返事する」と言って帰ってきます。

その後、弁護士等の専門家に相談して署名・押印するか、決めてください。仲が悪い、高圧的、感情的になるなど、直接の話し合いができない場合は、弁護士に依頼して、弁護士が話し合いの窓口になることが可能です。

弁護士法人清水誠治法律登記事務所