よくある質問
Q.相続人の中に認知症の方がいる場合は、どうしたらよいのでしょうか。
認知症等により財産を管理する能力が失われている方は、ご本人のみでは、遺産分割協議をすることができません。
成年後見人(保佐人・補助人)を裁判所で選任して、その人との間で遺産分割協議をすることが必要です。
成年後見人が相続人でもある場合は、さらに特別代理人の選任をすることも必要になります。
当事務所では弁護士が成年後見人の申立手続について依頼を受けることも可能です。
弁護士法人清水誠治法律登記事務所
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