よくある質問

Q.相続人の中に行方不明の人や、音信不通の人、連絡方法がわからない人がいる場合は、どうしたらよいでしょうか。

住民票等を調査して住所を調査します(遺産に不動産がなくても弁護士が調査をすることが可能です)。

住所がわかれば、司法書士・弁護士が手紙を出して連絡をとってみます。

行方不明の人がいる場合は、裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらいます。

裁判所が選任した不在者財産管理人との間で、話し合いをして、遺産分割協議書を作成します。

弁護士法人清水誠治法律登記事務所