よくある質問

Q.相続人の数が多人数になっても、遺産分割は可能ですか

当事務所では、不動産の相続登記をしないまま年数が経ってしまい、相続人の数が20名になっているような案件にも対応しています。

司法書士が戸籍を集めて相続人を確認します。その後は弁護士が相続人の手紙を出して意向を確認します。

多くの方が関心を持たない不動産であれば、相続人の一人を代表者に決めて、その人に、相続分を譲渡してもらい、その人の名前で相続登記をして、不動産の処分を可能にすることができます。

弁護士法人清水誠治法律登記事務所