よくある質問
遺産分割の流れについて説明してください
相続人間で話し合いをして、意見がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。話し合いをしても話がまとまらない場合や、
話し合いができない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を申し立てします。
この遺産分割調停で話し合いをして、全員が了解できれば、調停が成立して遺産分割ができます。
もし、調停でもまとまらない場合は、裁判官が分け方を決定する審判という手続で、分割方法が決まります。
弁護士法人清水誠治法律登記事務所
CATEGORYカテゴリー
RECENT POSTS最近の投稿
TAGタグ
ARCHIVE月別アーカイブ
-
2021年 (19)
-
201年 (1)