よくある質問

Q.弁護士と司法書士がいるメリットはなんですか。

A.相続人間で争いがなく、遺産分割協議書を作成して、登記手続をするだけの場合は、司法書士が対応します。争いがないので、司法書士の費用は低額ですみます(登録免許税は高額になることも)。相続人間で争いがある場合は、弁護士が対応し、家庭裁判所の遺産分割調停・審判手続を代理人として行います。司法書士では、この代理人となることができません。また、銀行預金や有価証券の解約の代理も弁護士が行うことが可能です。現時点で争いがあるのかないのか分からない場合も、弁護士にご相談ください。状況に応じた手続をアドバイスします。

弁護士法人清水誠治法律登記事務所